【薬機法】化粧品・コスメ広告で標ぼうOK/NGな表現について解説
更新日:2025年9月8日
化粧品の広告表現には薬機法に基づく厳格なルールが存在します。例えば、「シミが消える」「医師が推奨」といった表現は違反に繋がるおそれがあり、罰則を受けるリスクも。本記事では、「化粧品で標ぼう可能な効能効果の範囲」「禁止されている表現」など、実務で必要な知識を2025年に制度改正された化粧品の特記表示ルールの情報も含めて徹底解説します。これから化粧品の広告を制作・運用する方はもちろん、すでに関わっている方の再確認にもぜひご活用ください。
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1.薬機法とは
薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。この法律は、医薬品や医療機器にとどまらず、医薬部外品や化粧品についても品質、有効性、安全性の確保を目的とした包括的なルールを定めています。
特に化粧品分野では、製品開発から広告まで事業全体に規制が及び、消費者保護の観点から「医薬品的な効果」を暗示する表現が厳しく制限されています。違反すれば行政処分や罰則の対象となるため、広告・販促活動において常に意識すべき法律です。
つまり、薬機法は単なる製造や流通のルールではなく、広告を含めた事業活動全体に影響する法制度です。
2.薬機法における化粧品の定義
化粧品とは、肌や髪を清潔に保ち、美しく見せるために使う製品で、身体への影響が緩やかな製品のことです。薬機法では、次のように定義されています。
薬機法第2条3項
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
この定義のポイントは、「緩やかな作用」かつ「美容や清潔の目的」に限定されていることです。そのため、治療や予防など医薬品的な効能をうたう製品は化粧品に該当しません。
薬機法上は、化粧品・医薬部外品・医薬品の3つのカテゴリが存在しており、それぞれの区分には明確な違いがあります。
| 分類 | 主な目的 | 効能・効果の表現 | 許認可の必要性 |
|---|---|---|---|
| 化粧品 | 美容・清潔・保湿など | 限定された56項目のみ | 不要(ただし届出は必要) |
| 医薬部外品 (薬用化粧品) | 予防・衛生目的 | 一部の効果表現が可能 | 厚生労働省の承認が必要 |
| 医薬品 | 治療・診断・予防 | 幅広い効能効果を表示可 | 厚生労働省の承認が必要 |
例えば、スキンケアアイテムの場合、「肌を整える」「乾燥を防ぐ」といった表現は化粧品の範囲内ですが、「ニキビを治す」「シミを消す」といった表現は医薬品の領域に踏み込むため、薬機法違反となる可能性があります。
なお、薬機法上の「化粧品」には以下のような製品が含まれます。
スキンケア用品
化粧水、乳液、美容液
メイクアップ用品
ファンデーション、アイシャドウ、口紅
ヘアケア用品
シャンプー、コンディショナー、整髪料
オーラルケア用品
歯磨き粉、マウスウォッシュ
その他
ボディソープ、洗顔料、フェイスパック、ボディローション など
使用目的や効能表現によっては医薬部外品に該当する場合もあるため、広告表現の際には特に注意が必要です。
3.化粧品で標ぼう可能な56個の効果効能
薬機法では、厚生労働省が一般化粧品の広告で標ぼうできる効能効果を56項目に限定しています。この範囲を超えない程度であれば、言い換え表現も可能です。
頭皮、毛髪
- 頭皮、毛髪を清浄にする。
- 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
- 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
- 毛髪にはり、こしを与える。
- 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
- 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
- 毛髪をしなやかにする。
- クシどおりをよくする。
- 毛髪のつやを保つ。
- 毛髪につやを与える。
- フケ、カユミがとれる。
- フケ、カユミを抑える。
- 毛髪の水分、油分を補い保つ。
- 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
- 髪型を整え、保持する。
- 毛髪の帯電を防止する。
皮膚、肌
- (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
- (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
- 肌を整える。
- 肌のキメを整える。
- 皮膚をすこやかに保つ。
- 肌荒れを防ぐ。
- 肌をひきしめる。
- 皮膚にうるおいを与える。
- 皮膚の水分、油分を補い保つ。
- 皮膚の柔軟性を保つ。
- 皮膚を保護する。
- 皮膚の乾燥を防ぐ。
- 肌を柔らげる。
- 肌にはりを与える。
- 肌にツヤを与える。
- 肌を滑らかにする。
- ひげを剃りやすくする。
- ひげそり後の肌を整える。
- あせもを防ぐ(打粉)。
- 日やけを防ぐ。
- 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
- 乾燥による小ジワを目立たなくする。
香り
- 芳香を与える。
爪
- 爪を保護する。
- 爪を健やかに保つ。
- 爪にうるおいを与える。
口唇
- 口唇の荒れを防ぐ。
- 口唇のキメを整える。
- 口唇にうるおいを与える。
- 口唇をすこやかにする。
- 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
- 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
- 口唇を滑らかにする。
オーラルケア(口腔ケア)
- ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 口中を浄化する(歯みがき類)。
- 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
- 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
注意事項
注1) 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
参照元:化粧品の効能の範囲の改正について(平成23年7月21日 薬食発0721第1号)
「乾燥による小ジワを目立たなくする」に関する注意事項
この表現は、平成23年7月21日付の通知(薬食発0721第1号)により、追加で認められた効能効果です。ただし、標ぼうするには以下のような条件を満たす必要があります。
簡単に言えば、誰でも自由に使える表現ではなく、一定の科学的根拠がある場合に限り使用が認められる特例的な表現ということです。
- 製造販売業者の責任において、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験また同等以上の試験を行い、効果に見合うことを確認する。
- 消費者等からの問合せに対応できる環境を整える。また、効能にかかわる根拠を求められた場合には、試験結果や評価資料などを提示して根拠を説明する。
- 表示・広告の際は、日本化粧品工業連合会が定めた「化粧品等の適正広告ガイドライン」に基づき、適正な広告を行うよう十分、配慮すること。
薬事法ドットコムでは、新規制や法改正の情報、皆さまから寄せられたご質問、警告情報など薬機法に関する最新の情報をわかりやすくお届けしています。
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4.薬機法で禁止されている表現とOK/NG例
薬機法の広告においては、厚生労働省が示す「医薬品等適正広告基準」に基づいて、「医薬品的な効果効能の標ぼう」や「科学的根拠に基づかない誇大表現」などが禁止されています。ここでは、問題となりやすい禁止表現とその代替表現を具体例と共に紹介します。
医薬品的な効果・効能を示す表現
化粧品は医薬品ではないため、物理的なメイクアップ効果は表現できますが、治療や疾病の予防・改善をうたう表現は認められません。あくまで"美容"や"清潔"を目的とした緩やかな作用に限定されます。
【NG例】
「ニキビが治る」、「アトピーを改善」、「シワが消える」、「シミを消す」、「毛穴を引き締める」、「毛穴が小さくなる」
【OK例】
「肌をなめらかに整える」、「肌のトーンを明るく見せる」、「肌を清潔に保つ」、「毛穴を目立たなくする」「エイジングケア」(年齢に応じたお手入れと解釈できるため)
効果・安全性の保証表現
化粧品の使用による効果や安全性について、絶対的な保証をするような表現も禁止されています。たとえ効果を実感する人が多くても、すべての人に同じ効果が出るとは限らないため、「必ず」「絶対」といった断定的な表現は避けるべきです。
【NG例】
「絶対に効果がある」、「100%安全」、「副作用の心配なし」、「必ず美白になる」
【OK例】
「うるおいを与えます」、「さっぱりとした使用感」、「肌にハリを与えることを助けます」
誇大・最大級表現
製品の製造方法や配合成分を必要以上に強調する表現は、誤認を招くおそれがあるためNGです。特に最上級表現は根拠が曖昧なことが多く、広告基準に抵触しやすい傾向があります。
【NG例】
「最高の技術」、「最先端の製造法」、「近代科学の結晶」、「奇跡の成分」、「究極の美容成分」、「世界一の配合」
【OK例】
「丁寧に製造しています」、「注目されている成分」、「厳選した成分」、「開発に力を入れた処方」
専門家・権威による推薦表現
医師や薬剤師などの専門家が推奨・監修していると誤認させる表現も禁止は、効能効果や安全性の保証と受け取られる可能性があるためNGです。
【NG例】
「医師推薦」、「美容師おすすめ」、「××クリニック採用」、「厚生労働省認可」
【OK例】
「使用感に満足の声をいただいています」、「多くのお客様にご愛用いただいています」
不安を煽る表現
消費者の心理的な不安を刺激して購買を促すような表現は、薬機法の観点から問題視されます。特に老化・病気・肌トラブルに関する恐怖を与える表現はNGです。
【NG例】
「シミを放置すると取り返しがつかないことに」、「年齢肌の恐怖」、「今ケアしないと将来取り返しのつかないことになる」、「あなたの肌は既に限界かもしれない」
【OK例】
「日常のケアで肌を整えましょう」、「年齢に応じたお手入れをおすすめします」、「季節の変わり目は肌のケアを大切に」
体験談・使用前後の写真
個人の体験談やBefore/After写真は、実際の効果を保証するかのような誤解を与える可能性があり、化粧品の広告では原則として使用できません。
【NG例】
「使って2ヶ月でシミが消えました」、「アトピーが治りました」、効果の証明としてのBefore/After写真
【OK例】
「使い心地がさっぱりしていて気に入っています」(使用感のみの感想)、メイクアップの例としての使用例写真(効果証明ではない)
臨床データ
科学的根拠があるデータでも、一般消費者向け広告では誤解を与える恐れがあるためNGです。
【NG例】
「効果効能に関わる試験データ」、「安全性に関わる実験例」
【OK例】
具体的な数値に触れず、認められた効能範囲内での表現にとどめる
比較表現
他社製品との比較は不当競争にあたる可能性があるためNGです。
【NG例】
「他社より3倍の効果」、「市場最高の美白力」
【OK例】
「当社従来品と比べて○○」(自社製品同士の比較で、対照製品を明示)
使用感・感覚表現の注意点
使用感を表現する場合でも、効果を断言するような表現はNGです。
【NG例】
「毛穴が引き締まるのがわかる」、「シワが消えていくのを実感」
【OK例】
「べたつかず軽やかな使い心地」、「スーッとした清涼感」、「しっとりとした使用感」
薬事法ドットコムでは、化粧品・コスメ等の広告表現が、薬機法や景表法等の法令に抵触していないかを添削する「薬事チェックサービス」を提供しています。経験豊富な専門家がご依頼いただいた広告を精査し、問題がある表現については、法令を遵守しつつ効果的な「売れる&通せる」代替表現をご提案しますので、広告表現に不安がある方はぜひご相談ください。
5.化粧品の成分表示に関するルール
化粧品の成分表示については、薬機法において具体的なルールが定められています。消費者が製品を安全に選択し使用するための重要な制度として、その背景や表示方法について解説します。
全成分表示義務
化粧品には、使用されているすべての成分を表示することが義務付けられています。2001年(平成13年)の薬事法改正によって始まったこの制度により、消費者はアレルゲンなどを避けて製品を選べるようになりました。製品パッケージや外箱には「全成分の名称」を正確に記載する必要があります。
成分の表示順序
原則として、配合量の多い成分から順に表示します。ただし、1%以下の成分については順不同で記載して構いません。また、香料を着香剤として使用する場合の成分名は、まとめて「香料」として表示できるなど例外的な取り扱いもあります。
例:水、グリセリン、BG、…、香料、赤227、メチルパラベン
成分名の統一
表示に使う成分名は、日本化粧品工業連合会(JCIA)が定めた「化粧品の成分表示名称リスト」に基づいて統一されています。俗称や商標名ではなく、誰が見ても同じ成分だと分かるように記載することがルールです。
表示義務に含まれるその他の項目
成分以外にも、以下の情報の表示が義務付けられています。
- 製造販売業者の氏名または名称・住所
- 製造番号または製造記号
- 内容量
- 使用上の注意(必要に応じて)
これらは、トラブルがあった際に製品の追跡や回収を円滑に行うための情報としても機能します。
2025年改正!特定成分の特記表示
2025年(令和7年3月10日)の制度改正では、化粧品における特定成分の「特記表示」に関するルールが約40年ぶりに見直されました。この改正により、特定成分を訴求する表示について新たな基準が導入されています。
「特記表示」とは、旧定義では「商品に配合されている成分中、特に訴求したい成分を目立つよう表示すること」とされていましたが、新定義では「商品に配合されている成分中、特定の成分を表示すること」とされています。これにより、成分を強調しているかどうかに関わらず、特定成分を表示すること自体が特記表示の対象となりました。
この特記表示はあたかもその成分が有効成分であるかのような誤認を生じるおそれがあるため原則として行わないものの、一定の条件を満たせば認められます。
条件
- 配合目的(※)を必ず併記すること
※化粧品の効能効果及び製剤技術に基づく表現とし、客観的に実証されているもの - 写真、デザインで表現する場合は配合目的とともに成分名も記載すること
- 特定成分の名称に「薬」の字を含まない
例:生薬エキス、薬草抽出物 - 医薬品かのような印象を与えない
例:漢方成分抽出物
また、統括的成分の「植物成分」「植物抽出液」「海藻エキス」「動物成分」「ハーブエキス」などは配合目的の記載は不要とされていましたが、今回の改正ではこの例外規定が削除されました。つまり、具体的な成分名だけでなく、統括的な成分表現を用いる場合も必ず配合目的の併記が必要となり、例えば「植物エキス(保湿)」「ハーブエキス(肌を整える)」のように記載することが求められます。
配合目的の記載例としては、「アロエエキスが肌にうるおいを与えます」「うるおい成分コラーゲンを配合」「肌にうるおいを与えます(ヘチマエキス配合)」など配合目的が記載されているものは適切とされています。一方、「アロエエキスを配合した化粧水です」のように配合目的が記載されていないものは認められません。
また、医薬部外品等の有効成分として配合されることのあるビタミンA・E、グリチルリチン酸ジカリウム、ヒアルロン酸Naなどの成分を化粧品で特記表示する場合は、有効成分であるかのような誤認を生じさせ、薬理作用などを暗示させないようにするなど、特に注意が必要です。
従来は特記表示に関する明確な基準がなく、表現にばらつきがありましたが、今回の改正により統一的な運用が可能となりました。これにより、消費者にとってより正確で信頼性の高い情報提供が期待されています。
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6.薬機法違反となった場合のリスク
化粧品の広告表現が薬機法に違反した場合、単なる修正では済まされません。2021年8月からは課徴金制度も導入され、違反の代償はさらに大きくなっています。
| リスク区分 | 内容 | 具体例・影響 |
|---|---|---|
| 行政処分 | 措置命令、業務停止命令など | ・広告の差し止め ・製品の販売中止 ・一時的な広告活動の停止 |
| 刑事罰 | 懲役または罰金(違反内容による) | ・虚偽・誇大広告:2年以下の懲役または200万円以下の罰金 ・無許可販売:3年以下の懲役または300万円以下の罰金※法人にも両罰規定あり |
| 課徴金 | 売上額の4.5% | ・虚偽・誇大広告により得た売上に対して適用 ・大規模事業者ほど経済的打撃が深刻 |
法的な罰則に加え、違反による社会的信用の失墜も重大なリスクです。報道やSNSでの拡散によるブランド毀損、消費者の離反、取引先からの信用喪失や契約停止といった長期的な影響が現実に起こり得ます。
薬機法違反は「知らなかった」では済まされません。近年ではSNSやECサイトでの個人販売も監視対象となっており、事業規模に関わらず法令遵守が求められています。広告表現の段階から法令リスクを意識し、事前の対策を徹底しましょう。
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7.まとめ
化粧品の広告表現には、薬機法に基づく明確な枠組みが存在します。一般化粧品で標ぼうできる56項目の効能効果、成分表示義務、特記表示のルールなど、細部にわたる規制を理解することが適切な広告運用の基盤となります。
本記事では、薬機法の基本から化粧品の定義、広告で使える表現・禁止される表現、成分表示のルール、2025年の特記表示ルール改正まで、実務で押さえておくべきポイントを網羅的に解説しました。
化粧品の販促や広告を企画する際は、制作側・承認側ともに正しい法的知識を持ち、適切なチェック体制を整えることが重要です。本記事の内容を参考に、自社の広告表現が適法であるかを定期的に見直すとともに、判断が難しい場合は行政の相談窓口や専門家への確認を積極的に行いましょう。
今後も改正や通達の動向に注目し、最新のルールに則った広告運用を行うことが、企業の信頼を守る最善策となります。
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この記事の監修を担当した弁護士
薬事法ドットコム
パートナー弁護士 西脇威夫
一橋大学法学部卒。元ナイキ・インハウスロイヤー、エンターテインメント・ローヤーズ・ネットワーク会員、日本スポーツ法学会会員 他。
法人の設立、商業取引(英文及び和文の各種契約の作成・レビュー、ブランド保護、偽物対策、独禁法のアドバイス等)、人事労務、コンプライアンスについて、経験豊富。
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